タイ移転価格税制対応サービスのご案内
2020年3月5日
タイにおいても、2019 年度以降の年間売上が 200 百万バーツ以上の会社は、以下の2つが義務付けられました。
1) 「移転価格文書」を歳入局からの要請より60日以内(初回要請は180日以内)に提出
2) 法人税申告書(PND50)へ”関連会社間取引に関する明細書”の添付
<移転価格文書作成>
適正な移転価格文書の作成には、高度な専門的知識が求められ、数多くの資料情報の収集・分析が必要となるため、相当の時間を要します。また、移転価格文書にて取引価格の合理性が立証できない場合、追徴課税リスクを抱えることとなり、将来の税務調査等に備えて十分な対策を検討する時間が必要です。そのため、歳入局からの要請有無にかかわらず、事前にご用意する事をお勧めしております。
MAZARSでは豊富な経験に基づき、お客様の状況やご希望に合わせられるよう、2種類の文書化サービスのメニューをご用意しております。詳細は、以下ご案内資料を参照ください。
<関連会社間取引に関する明細書>
関連会社の一覧(タイ国内、国外別)、関連会社ごとの取引のサマリー等を記載します。この情報をもとに、税務調査が行われると想定されます。
また、記載ミスや漏れがあると最大20万バーツの罰金が課せられます。
資本関係によっては、”関連会社”の判定に専門知識が必要な場合も多くあります。MAZARSでは、”関連会社間取引に関する明細書”のみの作成代行も可能です。
<税務調査対応>
今回の移転価格税制施行によって、関連会社間取引が多い企業においては、赤字の発生や利益率が低い場合、移転価格税制の税務調査が入るリスクが高くなると思われます。
Mazarsは、移転価格税制に関する税務調査についても豊富な経験を有しており、調査対応サポートも可能です。