タイ税務改正動向 : 暗号通貨/デジタルトークンの取引に関するVAT免税と個人所得税の控除について
タイ税務改正動向 : 暗号通貨/デジタルトークンの取引に関するVAT免税と個人所得税の控除について
1. VAT免税について
対象は以下の仮想通貨です。
1) 財務大臣に認可されたデジタルアセットに関わる仮想通貨取引。
2) タイ中央銀行の仮想通貨取引の発展検証のためのプロジェクトの為に、タイ中央銀行が発行する仮想通貨。
VAT免税の対象となる期間は、2022年4月1日から2023年12月31日となっています。
2. 個人所得税控除に関する省令380号(2022年3月)
同省令において、仮想通貨取引からの利益について、同一年度に発生した仮想通貨取引による損失で控除ができることが規定されました。ただし、この控除が適用されるのは、デジタル資産に関する法律によって認可された仮想通貨の利益と損失に限られます。また、これに加えて3月に発行された歳入局長通達424号においては、この省令380号の適用に関して詳細が定められております。それによると、まず損益の計算については会計原則に沿って計算することが求められており、一度特定の計算方法を選択すると、年度内は同じ計算方法で損益を計算することが必要になります。また、当該方法で計算された期末の仮想通貨の価値の残高は、翌期初の当初残高となります。また、対象となる仮想通貨取引については、以下の項目を含んだ帳簿を備えることが求められています。
a. 仮想通貨の略称/呼称
b. 仮想通貨の取引日時刻
c. 取引の種類
d. 取引の数量
e. 取引金額
f. バーツ建の取引金額
g. バーツ建取引手数料
h. 仮想通貨の取得価格
上記の控除については、2018年5月に遡っての適用となっています。
(2022年4月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。