タイ法務改正動向 :法人設立登記時のVAT事業者登録同時申請
タイ法務改正動向 :法人設立登記時のVAT事業者登録同時申請
これまでは、法人設立当初よりVAT事業者登録を希望する場合でも、所管の違いから商務省での法人設立登記完了後に、別途税務署へのVAT事業者登録申請を行う必要がありました。
しかしながら 、法人事業者の手続の簡素化・迅速化を目的として、2020年4月の歳入局通達により、4月20日以降の商務省窓口での法人設立登記申請の際にVAT事業者登録を同時に申請することが可能となりました。
当通達により法人設立登記とVAT事業者登録を同時申請した場合、設立登記日がVAT事業者登録日となります。VAT事業者登録日以降、VAT事業関連支出に関する仕入VATの控除が可能となりますが、VAT事業に関する売上VAT徴収義務やVAT対象取引の有無にかかわらず毎月の月次VAT申告義務等のVAT事業者としての義務も負うことになりますのでご留意ください。
(2020年5月作成)
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本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。