タイ法務改正動向 :法人設立登記時のVAT事業者登録同時申請

タイでは一定の小規模事業や免税事業を除き幅広い種類の事業がVAT(付加価値税)対象事業とされ、ビジネスを開始するにあたりVAT事業者登録を行う必要があります。

  これまでは、法人設立当初よりVAT事業者登録を希望する場合でも、所管の違いから商務省での法人設立登記完了後に、別途税務署へのVAT事業者登録申請を行う必要がありました。

  しかしながら 、法人事業者の手続の簡素化・迅速化を目的として、2020年4月の歳入局通達により、4月20日以降の商務省窓口での法人設立登記申請の際にVAT事業者登録を同時に申請することが可能となりました。

 当通達により法人設立登記とVAT事業者登録を同時申請した場合、設立登記日がVAT事業者登録日となります。VAT事業者登録日以降、VAT事業関連支出に関する仕入VATの控除が可能となりますが、VAT事業に関する売上VAT徴収義務やVAT対象取引の有無にかかわらず毎月の月次VAT申告義務等のVAT事業者としての義務も負うことになりますのでご留意ください。

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 (2020年5月作成)

 

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