タイ法務改正動向 : 特別長期居住ビザ(Special Long-Term Residence Visa)について

特定の条件にあてはまる外国人に対する特別長期居住ビザの発給について、5月10日の閣議で決定されました。これは、外国人富裕層と特定技能者の移住を促進するためのものです。

このビザには以下のような優遇措置があります。

(優遇措置)

  • 10年のビザ期間
  • タイ人4人の雇用義務の免除
  • 90日レポートの代わりに年一回の報告
  • リエントリーパーミット取得義務免除
  • 家族ビザの発給
  • EEC地区及び高技能者に対する所得税17%の適用
  • デジタルワークパーミットの発給
  • 空港におけるファーストトラックの利用

このビザ取得については以下のようなグループが対象となります。

グループ

内容

富裕外国人

100万ドル以上の資産の保有
8万ドル以上の年収を2年間続けていること
50万USドル以上の政府債券もしくは固定資産に対する投資
5万ドル以上かつ10ヶ月以上の保険加入

富裕退職外国人

50 歳以上で年間4万ドル以上の収入もしくは8万ドル以上の年金収入
10万ドル以上の銀行預金残高
25万ドル以上の政府債券もしくは固定資産に対する投資
5万ドル以上かつ10ヶ月以上の保険加入

外国人専門家

以下に該当する外国企業への勤務者

  • 上場企業
  • 3年以上の150億円超の売上継続

8万ドル以上の年収を2年継続、もしくは修士取得者の場合は年間4万ドル、もしくは知的財産権を保有している等

外国人高技術人材

過去10年以内おいて、ターゲット産業においての5年以上の勤務経験
過去2年以内における8万ドル以上の年収

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(2022年6月作成)

免責事項

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