タイ税務改正動向:Soft-loan支払利息の税制優遇の詳細条件

2020年12月に歳入局は、低金利ローン(Soft-loan)の支払利息の税制優遇措置の詳細規定を定める通達Notification of the Director-General of the Revenue Department on Income Tax No. 399を発行しました。当優遇措置策自体は、2020年7月にコロナウイルス経済対策の一環としてRoyal Decree No. 707にて公布されていたものの、具体的な適用条件等が未確定でありましたが。本通達により明確化され利用可能となりました。

本通達による適用条件、手続きは下記のとおりです。

<優遇措置の内容>

  • 2020年4月1日から12月31日に支払われたSoft-loanの支払利息について法人税計算上1.5倍の損金算入を認める

<適用要件>

  • 申請者の2019年9月30日以前に終了した直近の会計期間(12ヶ月間)の売上が500百万バーツ以下であり、かつ会計期間内の従業員が200名以下
  • 法人税申告書を期限内に提出している

<適用手続き>

 Soft-loanの融資元の金融機関を経由して歳入局への利用申請を行います。申請企業は、融資元の金融機関からの以下の融資情報が歳入局へ通知されることに同意の上、適用依頼書を提出します。

①     借手のTax ID

②     ローン契約の詳細(契約番号、契約日、ローン金額、ローン期間、金利等)

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(2021年2月作成)

免責事項

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