法務論点解説:タイ政府・国営企業向けサービス提供に関するFBL免除
法務論点解説:タイ政府・国営企業向けサービス提供に関するFBL免除
一方で、タイでは、内資産業保護のため、外国人事業法(Foreign Business Act,1999 A.D.)により、サービス事業はついては外資企業(タイ国外資本50%超の企業)の参入を原則禁止しています。外資企業は、外国人事業委員会の承認の上、外国人事業ライセンス(Foreign Business Lisence, FBL)を得た場合のみサービス事業を行う事が可能となります。外国人事業ライセンスは、資本金送金要件や審査基準が明確でないことから、上記のような政府機関へのサービス提供を行う外資企業にとってもハードルとなり得る制限でした。
しかしながら、2017年の外国人事業ライセンス免除に関する省令Ministerial Regulation Prescribing Service Businesses Not Subject to Application for a Foreign Business Licence (No. 2), 2560 B.E) により、政府機関や国営企業へのサービス提供を行う外資企業については、外国人ライセンスの取得を免除されることになりました。
よって、政府機関や国営企業にサービス提供する場合であれば、外資企業はFBLライセンスを申請取得する必要はありません。
(2021年5月作成)
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本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。