タイ税務改正動向:e-Withholding Tax利用による源泉税率優遇措置の延長
タイ税務改正動向:e-Withholding Tax利用による源泉税率優遇措置の延長
延長後の軽減の概要は以下の通りです。
1. 2022年12月末まで、e-Withholding Taxを利用して以下に定めるサービス料及び受領者要件を満たす支払いを行う場合、源泉税率は2%に軽減される(通常は3%)。
対象となるサービス料 | 受領者の要件 |
| 法人事業者、パートナーシップ事業者 (収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く) |
| タイに居住し、又はタイで事業を営む タイ個人所得税又は法人税の納税者(収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く) |
2. 2022年12月末まで、e-Withholding Taxを利用して以下に定めるサービス料及び受領者要件を満たす支払いを行う場合、源泉税率は2%に軽減される(通常は5%)。
対象となるサービス料 | 受領者の要件 |
| ―タイで事業を営む法人(公益財団・協会等の特定機関を除く) ―個人 |
| タイに居住する個人 |
※ e-withholding tax 制度(インターネットバンクを介した源泉所得税処理の電子化・ワンストップ化制度)の概要解説記事リンク
(2021年6月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。