タイ税務改正動向:e-Withholding Tax利用による源泉税率優遇措置の延長

タイ歳入局は、e-Withholding Tax(※)制度の利用促進のために、2020年10月以降に同制度を利用した源泉税処理について源泉税率を軽減する優遇措置を講じていますが、2021年12月までが当優遇措置の期限でした。更なる同制度の利用促進のため、2021年6月に省令Ministerial Regulation No. 373が公布され、当優遇措置が2022年12月末まで延長されることになりました。

延長後の軽減の概要は以下の通りです。

1. 2022年12月末まで、e-Withholding Taxを利用して以下に定めるサービス料及び受領者要件を満たす支払いを行う場合、源泉税率は2%に軽減される(通常は3%)。

対象となるサービス料

受領者の要件

  • 仲介料、コミッション
  • のれん、商標、その他知的財産権提供の対価

法人事業者、パートナーシップ事業者

(収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く)

  • 法務、技術、建築等の専門家サービス報酬
  • 履行に必要な用具を請負者が用意する形式の請負サービス報酬
  • 請負報酬、賞金、販売促進のための値引き、その他のサービス報酬(公的機関への報酬、広告費、損害保険料、交通サービス報酬を除く)

タイに居住し、又はタイで事業を営む

タイ個人所得税又は法人税の納税者(収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く)

2. 2022年12月末まで、e-Withholding Taxを利用して以下に定めるサービス料及び受領者要件を満たす支払いを行う場合、源泉税率は2%に軽減される(通常は5%)。

対象となるサービス料

受領者の要件

  • 資産のレンタル・リース料
  • コンテストの賞金・宝くじ

―タイで事業を営む法人(公益財団・協会等の特定機関を除く)

―個人

  • 芸能人・俳優への報酬

タイに居住する個人

※ e-withholding tax 制度(インターネットバンクを介した源泉所得税処理の電子化・ワンストップ化制度)の概要解説記事リンク

https://www.mazars.co.th/Home/Insights/Doing-Business-in-Thailand/Thai-Legal-and-Tax-Updates-JP/E-withholding-tax

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(2021年6月作成)

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