タイ法務改正動向 : BOI外資企業の土地保有(事務所・社宅等)に関する追加条件について
タイ法務改正動向 : BOI外資企業の土地保有(事務所・社宅等)に関する追加条件について
- 企業が取得しているBOI恩典事業に関してのみではなく、企業自体が事務所や居住用土地取得に適合した事業を行っているかが検討の対象となる。
- 当該土地保有に関する投資優遇措置を取得するには、最低払込資本金が50百万バーツ必要になる。
- 経営陣や高度技術者向けの居住用土地は一家族あたり最大100平方ワー(400m2)であり、隣接する区画の最大は1ライ(1,600m2)とする。1ライあたり資本金は50百万バーツ必要であり、最大20ライまで取得できる。
- 従業員用社宅は、従業員300人あたり1ライを限度とする。1ライあたり資本金は5百万バーツ必要であり、最大20ライまで取得できる。
- 1ライあたりの資本金が50百万を下回る場合には、総取得面積が考慮に入れられる。
- 居住用土地が事業地と異なる場合には、事業地から50km以内でなければならない。
- BOIは、上記条件違反が認められた場合には認可を取り消すことができる。その場合には一年以内に当該土地を売却しなければならない。
(出典 : https://www.boi.go.th/upload/content/por10_2566_649a456b191b3.pdf)
(2023年8月作成)
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