タイ法務改正動向 : スタートアップ企業に関するBOIの処置について
タイ法務改正動向 : スタートアップ企業に関するBOIの処置について
対象として30社程度のスタートアップ企業に資金援助等を行う予定ですが、概要は以下の通りです。
【対象企業】
- 5年以内にタイで登記設立された企業
- 育成対象となる事業をおこなっている
- 資本金は5百万バーツ未満
- 優遇対象となる事業に関して、他の機関等より援助を受けていないこと
- 技術移転、株式移転、配当等の優遇の見返りが見込まれること
優遇処置:
- 2年及び5百万バーツを限度として、給与の補填を行う。(ただし、技術・管理職の給与の50%が上限)
- 外国人の経営者・技術者に関するVISA/WP発給に関する優遇。
(2022年5月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。