タイ法務改正動向:BOIの新規優遇措置(研究開発に関する追加優遇措置)
タイ法務改正動向:BOIの新規優遇措置(研究開発に関する追加優遇措置)
一般企業 | 中小企業 | 追加免税期間 |
当初3年間の投資/研究費用の金額が売上の4% 以上もしくは8億バーツ 以上 | 当初3年間の投資/研究費用の金額が売上の2% 以上 | 4年 |
当初3年間の投資/研究費用の金額が売上の5% 以上もしくは10億バーツ 以上 | 当初3年間の投資/研究費用の金額が売上の2.5% 以上 | 5年 |
*なお、法人税免税期間の合計は13年を超えることはできません。
(2021年9月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。