タイ法務改正動向 :大規模投資誘致のためのBOI法人税減免恩典の追加措置
タイ法務改正動向 :大規模投資誘致のためのBOI法人税減免恩典の追加措置
本追加措置の適用要件は以下の通りです。
- 恩典区分A1、A2、A3のBOI奨励事業で、8年以内の法人税免税恩典が付与されている。(但し、明確な事業所を持たないとされる事業(例:漁業、輸送業 等)、及び特別経済開発区の区分2.17, 6.15, 6.16, 6.17, 7.24の事業は除く。)
- 2019年1月2日から2020年12月の最終営業日までに、BOIに奨励事業認可の申請書を提出している。
- 土地と運転資本を除くBOI奨励事業での設備投資額が、1)2020年2月6日から12月30日までに5億バーツ以上、又は2)2020年2月6日から2021年12月30日までに10億バーツ以上である。
- 2022年6月の最終営業日までに上記投資の実行を証明する書類を提出する
- BOI奨励事業への「輸入関税減免恩典」につき利用期間の延長申請していないこと(なお「操業開始申請」については、BOIの判断により申請期限の延長が認められる可能性がある)
(2020年5月作成)
免責事項
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