タイ税務改正動向 : BEPS-移転価格税制-グローバル・ミニマム課税の導入について
タイ税務改正動向 : BEPS-移転価格税制-グローバル・ミニマム課税の導入について
3月7日の閣議において、上記対象企業の子会社がある場合、当該子会社の実効税率が15%以下となっている場合には、親会社もしくは子会社にたいして15%まで追加課税を行うもので、歳入局とBOIも含めて以下のように検討が進められています。
歳入局関連
- グローバルミニマム課税の制度に沿って、追加課税 (Top-Up Tax)を行う。
- 当該追加課税の税収の内、50-70%を「特定産業力強化法 (Competitiveness Enhancement Act) 」におけるターゲット産業強化の資金に充当する。
- 追加課税を納める企業の情報をBOIと共有する。
BOI関連
- 追加課税の税収の内を「特定産業力強化法 (Competitiveness Enhancement Act) 」におけるターゲット産業強化の資金に充当できるように、当該法を改正する。
- ターゲット産業に対する補助金政策を採用することにより、産業誘致を進める。(いわゆる税優遇から補助金政策への転換)
- 既存税制優遇措置に対するグローバル・ミニマム課税導入の影響を軽減するような方策の策定。
歳入局では2025年のグローバル・ミニマム課税の導入を目指して作業中であり、BOIとも連携して法律案を策定中とのことです。今後OECDにおけるBEPSに関するタイの取り組みについては注視していく必要があります。
(2023年6月作成)
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本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。