会計論点解説 :タイにおける中間配当について
会計論点解説 : タイにおける中間配当について
以下では中間配当の具体例について説明していきます。
【設例】
会社Aは、資本金5Mで2021年期末に3.5Mの繰越利益を有していました。2022年中に中間配当を実施する予定ですが、いくら配当が可能でしょうか?(利益準備金の積立はありません。)
【関連条文】
民商法典の1200条―1202条に以下のように規定されています。
第1200条 配当の分配は各株式に払い込まれた金額に比例して行わなければならない。ただし、優先株に関して別に定めている場合を除く。
第1201条 配当は全て総会の決議により行わなければならない。
②取締役は、会社の利益が配当可能である判断した場合、その都度株主に対し配当することができる。
③配当は利益以外から支払ってはならない。会社が損失を記録した場合、その損失が補填されない限り配当することはできない。
第1202条 会社は配当を分配する都度、会社が出した利益の少なくとも20分の1を、資本金の10分の1または付属定款の定めにより、それ以上の額に達するまで、準備金に充当しなければならない。
②株式が額面より高い価格で発行された場合、超過分は準備金が前項の額に達するまで準備金に繰り入れなければならない。
【結論】
上記に従って中間配当時には以下のような取り扱いとなります。
(1) 配当可能額としては2021年決算時の3.5百万バーツの中で行うことが、望ましいと考えられます。(*2022年中の利益が確実に計上できる場合を除き)
(2) 準備金として配当額の5%(20分の1)の金額175千バーツを積み立てる必要があります。
(2022年9月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。