タイ税務改正動向 : 贈答品に関する税務取扱について

年末年始、タイの会社では年末ギフトを交換する習慣もありますが、この贈答品についてのVATの取り扱いについて、以下解説をさせていただきます。

1. アウトプットVATについて

歳入局は歳入局長通達VAT No.40(以下“通達”)において会社の顧客向け贈答品について以下のガイドラインを出しています。

まず、基本的な考え方として顧客への贈答品は“物の売買”の一形態として捉えられていますが、通達2条6項に該当する以下のような場合には、贈答品をアウトプットVAT(売上VAT)の計算から除外することができます。

(1) 贈答が、年末年始、開所式、式典の開催等、慣習的に贈答が通常行われている場合。

(2) 会社名やロゴが贈答品に印刷等で記載されている。

(3) カレンダー、ペン、メモ等、会社間の贈答で普通に送られているような品目。

(4) 贈答品の単価が”合理的”。

2. インプット VATについて

通達では、ガイドラインに沿った贈答品については当該贈答品の購入時のインプットVAT(仕入VAT)を申告計算に含めても良いとされています。

ただし、名刺をつけたお花の贈答(これは上記(2)にあてはまりません)については、交際費の一種として取り扱われ、購入時VATはVAT計算上のインプットVATには算入できませんが、以下の条件にあてはまれば、VATも経費として法人税申告における損金算入ができます。

(1) 業務上必要とされる交際費であること

(2) 接待の対象先が顧客であること

(3) 業務に対して便益をもたらすこと

(4) 物品については1名あたり2000Bを超えないこと

(5) 課税所得、売上、資本の0.3%を超えず、また、最大10百万バーツであること

(6) 取締役等の承認等、適切な社内承認を受けていること

(7) 適切な領収書を得ていること

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(2022年9月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

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