タイ税務改正動向 : 観光産業振興に関する税制優遇措置について
タイ税務改正動向 : 観光産業振興に関する税制優遇措置について
1. 国内トレーニング・セミナー奨励措置
企業等の観光ビジネス・ガイド法に基づいて登録されたツアーオペレーターに対する、セミナールーム賃料、宿泊、交通費その他のセミナー・トレーニング関連費用支払いについて;
- 指定地域で実施されたセミナー・トレーニングについて、通常の2倍の金額の経費税額控除(通常は1倍と数えます)
- 指定地域以外におけるものについては、通常の1.5倍の経費税額控除
なお、当該セミナー・トレーニングは、2022年7月15日以降2022年末までに行われたものを対象とする。
2. 展覧会・貿易展示会への優遇
国内の展覧会・貿易展示会等の開催に際して、会場費用・借上げ料等について、以下の条件のもと通常の2倍の経費税額控除を認める。
- 催の期間の開始日は、2022年7月15日から2022年末までであること。
- 主催者による、展示会等への参加証明書が発行されること。
- 費用の支払いが、2022年7月15日から2022年末までであること。
(2022年8月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。