タイ法務改正動向:労働安全基準に関する新通達草案について
タイ法務改正動向:労働安全基準に関する新通達草案について
この通達は以下のような内容を含んでおります。
- 対象となる業種がリストアップされており、その内50人以上の従業員を雇用している場合には、労働安全に関する組織体制を構築することが求められています。
- この組織体制については文書で規定されていることが必要で(文書化要求)、かつ、この文書は査察官に提示可能な形で管理されていなければなりません。
- また組織体制に関する文書には、各企業の労働安全方針、運用体制、管理システム、労働安全基準に沿った業務内容、評価体制、改善方法等についても記載されることが求められています。
今回の改定により、より詳細な業種基準が規定される予定となっています。
(2021年10月作成)
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