会計論点解説:偶発的資産についての取り扱い

偶発的資産とは、将来における存在もしくは不存在の確認が会社のコントロール下にない資産のことを指します。偶発的資産は、会計上原則として認識されませんが、その収益を稼得する可能性が高い場合、注記として開示される場合があります。

また、収益が確実に稼得されると考えられる場合には、偶発的資産ではなく資産として計上されます。

したがって、偶発的資産は以下のように定義されます。

  • 将来に稼得可能性のある収益であり、会社の実現可能性が会社のコントロール下にないもの。
  • 一定の条件に達した時に開示の対象になります。
  • 収益の稼得が確実になった場合、確実なった期に財務諸表に計上されます。

偶発資産は、資産発生の時期ではなく、稼得が確実になる度合いに応じて、開示、資産計上されます。

一方、偶発債務については、債務発生の時期に計上されることになります。

偶発資産については以下のようなものがあげられます。

  1. プラスチック製造工場における爆発事故による損害保険受取金に関して、保険金額の査定が終わっていない場合。
  2. 会社が訴訟に関与しており、当該訴訟において補償金を受け取る可能性があるものの、金額が確定していない場合。
  3. 契約不履行について訴訟を起こしており勝訴の可能性が高いもの。

これらについては、最終的な結論は出ておらず金額確定等ができないものの、収益を稼得する可能性が高いものとして、財務諸表注記をするのが適当と考えられています。

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(2021年8月作成)

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