タイ法務改正動向:事業者及び労働者からのプロビデントファンド拠出の猶予・停止措置

2021年7月12日に、コロナ経済支援の一環として、事業者と従業員からの7月~12月分のプロビデントファンド(退職金積立基金)への拠出を2021年末まで猶予又は停止を認める財務省令が発行されました。当該措置により拠出が猶予・停止されてもプロビデントファンド契約は維持されます。

当該措置を受けるためのプロセス概要は以下の通りです。

  • 従業員向け措置

      従業員は、所属企業を経由してプロビデントファンド運用会社へ申し出ることにより、拠出の猶予・停止措置を受けることが可能になります。また、事業者が猶予・停止措置を受けている場合でも従業員は拠出を継続することが可能です。

  • 事業者向け措置

      事業者は、プロビデントファンド法人の拠出主総会にて承認された場合、拠出の猶予・停止措置を受けることが可能です。拠出主総会の開催が難しい場合は、事業者及び従業員を代表するファンド委員会の全会一致での承認で代用が可能です。

      また、措置適用を受けた事業者又はプロビデントファンド法人は、ファンドの登録官庁に対して以下の書類を提出することが必要です。

      -コロナによる財務状況悪化により拠出が難しい旨の申出書

      -上記申出に対して承認を行った旨のファンド拠出主総会又はファンド委員会の議事録コピー

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(2021年7月作成)

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