タイ法務改正動向:事業者及び労働者からのプロビデントファンド拠出の猶予・停止措置
タイ法務改正動向:事業者及び労働者からのプロビデントファンド拠出の猶予・停止措置
当該措置を受けるためのプロセス概要は以下の通りです。
- 従業員向け措置
従業員は、所属企業を経由してプロビデントファンド運用会社へ申し出ることにより、拠出の猶予・停止措置を受けることが可能になります。また、事業者が猶予・停止措置を受けている場合でも従業員は拠出を継続することが可能です。
- 事業者向け措置
事業者は、プロビデントファンド法人の拠出主総会にて承認された場合、拠出の猶予・停止措置を受けることが可能です。拠出主総会の開催が難しい場合は、事業者及び従業員を代表するファンド委員会の全会一致での承認で代用が可能です。
また、措置適用を受けた事業者又はプロビデントファンド法人は、ファンドの登録官庁に対して以下の書類を提出することが必要です。
-コロナによる財務状況悪化により拠出が難しい旨の申出書
-上記申出に対して承認を行った旨のファンド拠出主総会又はファンド委員会の議事録コピー
(2021年7月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。