タイ法務改正動向:法定利率等に関する民商法典の改正
タイ法務改正動向:法定利率等に関する民商法典の改正
(※)法定利率:契約上、利息の支払いが生じることとなるが契約書等で事前に取り決めが無い場合に適用される利率
改正後の概要は以下の通りです。
項目 | 現行法 | 改正 |
法定利率(Section 7) | 年利7.5% (法定利率の経済状況等を踏まえた見直しに関する規定は無い) |
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遅延損害金の利率(Section 224) | 年利7.5% |
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割賦(分割払い)債務の延滞に対する遅延利息(Section 224/1) | 約定により、割賦債務の一部に遅延があった際でも残額全額を遅延利息の計算対象とすることが出来る | 約定の有無に関わらず、割賦債務の一部に遅延があった場合は、当該遅延部分のみしか遅延利息を請求できない |
(2021年5月作成)
免責事項
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