タイ法務改正動向:法定利率等に関する民商法典の改正

2021年3月にタイ内閣により、法定利率(※)・遅延損害金等に関する民商法典の改正案が閣議決定されておりましたが、2021年4月に官報による公布がなされ正式に施行されました。

  (※)法定利率:契約上、利息の支払いが生じることとなるが契約書等で事前に取り決めが無い場合に適用される利率

改正後の概要は以下の通りです。

項目

現行法

改正

法定利率(Section 7)

年利7.5%

(法定利率の経済状況等を踏まえた見直しに関する規定は無い)

  • 年利3% 
  • 経済状況等を踏まえて官報公布により改訂が可能。財務省が、3年毎に商業銀行の預金利率及び銀行借入利率の平均レートの状況を踏まえて改訂を検討する。

遅延損害金の利率(Section 224)

年利7.5%

  • 年利5% (法定利率3%に加えて債務返履行促進のため2%を追加) 
  • 合理的な理由がある場合、債権者は年利5%以上の遅延損害金を請求できる
  • 利息は遅延損害金の算定対象には含まれない

割賦(分割払い)債務の延滞に対する遅延利息(Section 224/1)

約定により、割賦債務の一部に遅延があった際でも残額全額を遅延利息の計算対象とすることが出来る

約定の有無に関わらず、割賦債務の一部に遅延があった場合は、当該遅延部分のみしか遅延利息を請求できない

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(2021年5月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

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