タイ法務改正動向:民商法典上の法定利率の改正案

タイ民商法典では、利息の支払いが生じるが契約書等で事前に取り決めが無い場合に適用される「法定利率」が定められています。2021年3月にタイ内閣は、近時の経済状況や金利水準を踏まえて法定利率を低減する民商法典の改正案を閣議決定しました。

改正案の概要は以下の通りです。

項目

現行法

改正案

法定利率とその改訂

年利7.5%

(法定利率の経済状況等を踏まえた見直しに関する規定は無い)

年利3% 

経済状況等を踏まえて官報公布により見直しが可能

遅延損害金の利率

年利7.5%

年利5% (法定利率3%に加えて債務返履行促進のため2%を追加)

割賦(分割払い)債務の
延滞に対する遅延利息

約定により、割賦債務の一部に遅延があった際でも残額全額を遅延利息の計算対象とすることが出来る

約定に関わらず、割賦債務の一部に遅延があった場合は、当該遅延部分のみしか遅延利息を請求できない。

本改正案は、国会の審議を経て法制化される見込みです。

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(2021年4月作成)

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