タイ税務改正動向:移転価格税制「関連会社取引に関する明細書」のオンライン提出義務化
タイ税務改正動向:移転価格税制「関連会社取引に関する明細書」のオンライン提出義務化
本通達の概要は以下の通りです。
1)「関連会社取引に関する明細書」は、以下2つのいずれかのWebサイト上より提出すること。
① 歳入局HPのe-filing (各種税務申告の電子提出用)Webサイト
URL : https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline&type=taxonline
② 財務省HPのTax SSO(Single Sign On) website
URL : https://etax.mof.go.th/TaxSSOLogin/
それぞれのサイトでは事前の利用申請の上、承認後に提出可能となる。
2) Webサイト提出後には提出受理番号が発行される。それをもって提出完了とする。
3) 何らかの理由で電子提出が出来ない場合、税務署HPより「関連会社取引に関する 明細書」フォーマットを印刷の上必要事項を記入した紙ベースでの提出が認められる。その際は電子提出できない理由の疎明書を添えて、管轄税務署へ提出すること。
4) 2020年1月以降に開始する会計期間の「関連会社取引に関する明細書」より適用する。
(2021年3月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。