タイ税務改正動向:電子申告による申告期限猶予措置の再延長

2021年1月に歳入局は、現在一部の税務申告についてe-filing(電子申告)を利用する場合に適用される申告期限の延長措置適応期間を、当初期限の2021年1月末から2024年1月末まで3年間延長することを発表しました。延長措置が適用される税務申告と延長後の申告期限は以下の通りです。

 

申告書

紙ベース提出の申告期限

電子申告での申告期限

法人税中間申告(PND.51)

半期決算の2ヶ月後(12月決算の場合は8月31日)

半期決算の2ヶ月8日後(12月決算の場合は9月8日)

法人税確定申告(PND. 50)

期末決算の150日後(12月決算の場合は翌年5月28日(閏年は5月29日))

期末決算の158日後(12月決算の場合は翌年6月6日(閏年は6月7日))

VAT(PP. 30)

特別事業税(PT. 40)

翌月15日

翌月23日

源泉税(PND. 1、2、3、53、54)、サービスの輸入のVAT(PP. 36)

翌月7日

翌月15日

個人所得税確定申告(PND. 90、PND. 91)

3月31日

4月8日

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(2021年2月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

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