タイ税務改正動向:年末年始のタイ国内消費支出に対する個人所得税控除ついて
タイ税務改正動向:年末年始のタイ国内消費支出に対する個人所得税控除ついて
当該減税措置の要件は下記の通りです。
1) 対象となる消費支出は下記の3つとなります。
- 自動車やバイクのタイヤ製品の購入。但し、タイゴム公社(Rubber Authority of Thailand)より供給されたゴムにて製造された製品で、VAT登録業者からの購入に限る。
- 法人又はパートナーシップからの、書籍又は電子書籍の購入(新聞及び雑誌は含まず)。
- 地域振興局(Department of Community Development)登録業者からのOTOP製品の購入。
2) 2018年12月16日から2019年1月15日までの間に購入したもの。
3) 上記を満たす支出金額又は15,000バーツのいずれか小さい額を、個人所得税申告において所得控除することが出来ます。
この年末年始の所得税減税措置は2017年度に引き続いて実施となりますが、対象は縮小されています。
(2019年1月作成)
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