タイ法務改正動向:吸収合併制度、株主数、配当金支払時期等に関する会社法の一部改正案
タイ法務改正動向:吸収合併制度、株主数、配当金支払時期等に関する会社法の一部改正案
概要は以下の通りです。
| 改正前 | 改正案 |
合併制度 | 会社の合併は、新設合併方式(合併当事者はすべて解散し、その権利義務を承継する新会社が設立される)のみが認められる | 会社の合併は、新設合併方式、吸収合併方式(合併当事者のうち一社が存続し他の当事者の権利義務を継承、その他の当事者は解散する)いずれも認められる。 |
非公開会社の発起人・株主の最低人数 | 発起人及び株主は最低3名 | 発起人及び株主は最低2名必要。 株主が1人に減り、会社の継続が困難となった場合、裁判所が会社の解散を命令することができる。 |
株主総会の最低出席人数 | 規定なし (別途通達により改正案と同様の内容が規定されている) | 株主総会は、最低2人の出席が必要。 |
配当金支払期限 | 規定なし (別途通達により改正案と | 配当金は、株主総会または取締役会での配当決議日より1カ月以内に支払わなければならない。 |
本 改正案は、今後国会で内容の審議が行われる予定です。
(2020年8月作成)
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