タイ法務改正動向:吸収合併制度、株主数、配当金支払時期等に関する会社法の一部改正案

2020年6月、タイ内閣は会社法制上の規制緩和と投資家保護の強化を目的としてタイ会社法(タイ民商法の会社関連部分)の一部改正案を閣議決定しました。

概要は以下の通りです。

 

改正前

改正案

合併制度

会社の合併は、新設合併方式(合併当事者はすべて解散し、その権利義務を承継する新会社が設立される)のみが認められる

会社の合併は、新設合併方式、吸収合併方式(合併当事者のうち一社が存続し他の当事者の権利義務を継承、その他の当事者は解散する)いずれも認められる。

非公開会社の発起人・株主の最低人数

発起人及び株主は最低3名
必要

発起人及び株主は最低2名必要。

株主が1人に減り、会社の継続が困難となった場合、裁判所が会社の解散を命令することができる。

株主総会の最低出席人数

規定なし

(別途通達により改正案と同様の内容が規定されている)

株主総会は、最低2人の出席が必要。

配当金支払期限

規定なし

(別途通達により改正案と
同様の規定がされている)

配当金は、株主総会または取締役会での配当決議日より1カ月以内に支払わなければならない。

     本 改正案は、今後国会で内容の審議が行われる予定です。

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(2020年8月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

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