タイ税務改正動向:コロナ経済対策としての土地建物税の軽減措置
タイ税務改正動向:コロナ経済対策としての土地建物税の軽減措置
しかしながら、2020年6月に、昨今の新型コロナウイルス流行により停滞するタイ経済への支援策の一環として、2020年度の土地建物税を一律90%減税する勅令が施行されました。本減税は2020年度分のみを対象とし、2021年度以降は通常の税率に戻る予定です。また、制度上 の納税期限は4月ですが、2019年11月の通達により導入初年度の2020年度のみ納税期限は8月末とされており、本措置でも引き続き変更はありません。
(2020年7月作成)
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