タイ税務改正動向 :海外からの生産拠点移転に関する税制優遇措置
タイ税務改正動向 :海外からの生産拠点移転に関する税制優遇措置
概要は以下の通りです。
1) 自動化のための設備投資に対する追加所得控除
2019年1月1日から2020年12月31日の間に、生産設備等の自動化のための機械装置又はソフトウェア等の設備投資については、法人税計算上その支出金額の2倍を損金算入可能とする。
2) 高度技術者雇用に対する追加所得控除
2019年1月1日から2020年12月31日の間に雇用契約を締結した化学、技術、工学、数学の分野の高度技術者への同期間内の給与について、法人税計算上その支出金額の1.5倍を損金算入可能とする。(上限月額100千バーツ)
3) 人材教育支出に対する追加所得控除
2019年1月1日から2020年12月31日の間に支出した政府機関の認定講習による従業員教育費用について、法人税計算上その支出金額の2.5倍を損金算入可能とする。
これらの優遇措置は、公布手続きを経て正式に施行される見込みです。
(2020年5月作成)
免責事項
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