タイ法務改正動向 :商務省への年次の財務諸表等提出に関するガイドライン
タイ法務改正動向 :商務省への年次の財務諸表等提出に関するガイドライン
概要は以下の通りです。
法人形態 | 対応 | 定時株主総会 開催 | 商務省への提出 | |
株主リスト | 財務諸表 | |||
タイ法人 | 実施時期 | 事業年度末から4ヶ月以内 | 株主総会開催後14日以内 | 株主総会開催後 |
遅延罰金 | 20千バーツ以内 | 10千バーツ以内 | 50千バーツ以内 | |
外国法人 | 実施時期 | 不要 | 不要 | 事業年度末から |
遅延罰金 | なし | なし | 50千バーツ以内 |
(2020年3月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。