タイ法務改正動向 :投資恩典に基づくワークパーミット手続の健康診断書提出の再免除

タイで外国人が就労する際に必要となるワークパーミット(就労許可書)の新規取得及び更新申請に当たっては、特定の病気に感染していないことをタイ医療機関が証した「健康診断書」の提出が義務付けられています。

以前は、BOIやIETA等の投資恩典に基づくワークパーミットの場合は提出が免除されていましたが、2019年8月のタイ外国人就労管理局の通達によりこれらの投資恩典適用の有無に関わらずワークパーミットの取得/更新にあたり「健康診断書」の提出が要求されていました。

しかしながら2019年10月に、BOIは投資恩典に基づくワークパーミット新規取得及び更新申請にあたっての「健康診断書」の提出を再度免除する新たな通達を発表し、投資恩典に基づくワークパーミットについては、「健康診断書」は再び免除されることになりました。

なお、これらの恩典適用のない通常のワークパーミット取得/更新時には、手続きの1ヶ月前以内に発行された「健康診断書」が引き続き必要となりますのでご留意ください。

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 (2020年2月作成)

 

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