法務論点解説 :日給ベースの従業員に対する法定解雇手当
法務論点解説 :日給ベースの従業員に対する法定解雇手当
設例
A氏は、2019年6月1日に入社した。会社との雇用契約では、A氏は日給400バーツで週3日勤務と定められている。会社は6か月後 2019年10月31日付で、会社都合でA氏を解雇した。法定解雇手当はいくらか。
回答
A氏は、週3日勤務だが、勤務しない週4日を含めて勤務期間を数える。よって、勤務期間は122日間になり、給与30日分が法定解雇手当となる。法定解雇手当の支給額は、解雇日の給与(400バーツ)30日分の12,000バーツになる。
日給ベースの従業員を雇用している企業は留意ください。
(参考 労働者保護法上の「勤務期間に応じた法定解雇手当支給額」サマリー)
勤務期間 | 法定解雇手当 支給額 |
120日~1年 | 給与30日分 |
1年~3年 | 給与90日分 |
3年~6年 | 給与180日分 |
6年~10年 | 給与240日分 |
10年~20年 | 給与300日分 |
20年以上 | 給与400日分 |
(2020年1月作成)
免責事項
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