タイ法務改正動向:コロナ第3波ロックダウン下での事業者・労働者向け支援パッケージ
タイ法務改正動向:コロナ第3波ロックダウン下での事業者・労働者向け支援パッケージ
パッケージの条件・概要は以下の通りとなります。
- 社会保険登録上の業種が以下支援対象である事業者、及びその事業者に雇用される労働者であること。
Construction | Accommodation and food services |
Art, entertainment, and recreational activities | Communication and information services |
Transport and warehousing | Management and support services |
Wholesaling, retailing, and vehicle maintenance services | Professional activities, scientific, and academic activities |
Other types of service businesses |
- 社会保険登録上の所在地が以下の対象地域(県)である事業者、及びその事業者に雇用される労働者であること。
Bangkok, Nakhon Pathom, Samut Sakorn, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakarn, Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chachoengsao, Chonburi
- 労働者向け支援パッケージ
① 過去15カ月の内少なくとも6か月間分の社会保険料を納付しており、ロックダウンによる政府からの事業停止命令やロックダウンに起因する事業者の判断によりレイオフ(一次解雇)された労働者(国籍問わず)は、休業手当として給与の50%相当(月当たり上限THB 7,500)を、最大90日間受取ることができます。
② 16歳~60歳で7/31日時点で社会保険に加入しているタイ国籍の労働者は、ロックダウン期間中の給与支給の継続有無にかかわらず一時金としてTHB2,500を受け取ることができます。
③ 事業者に雇用されていない個人事業主やフリーランサーについても、社会保険に任意加入している場合は、一時金としてTHB 5,000を受け取ることができます。
- 事業者向け支援パッケージ
ロックダウン 期間中の事業継続・停止にかかわらず、7/31時点で雇用している労働者一人につきTHB3,000(最大200名分まで)を受け取ることができます。但し、7月31日までに社会保険庁ウェブサイト(※)より申請手続きを行うことが必要です。
(※)タイ社会保険庁のコロナ支援パッケージウェブサイトURL
https://www.sso.go.th/eform/covid-compensate/checkCompanyCompensation.jsp
(2021年7月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。