タイ法務改正動向:コロナ第3波ロックダウン下での事業者・労働者向け支援パッケージ

2021年7月12日からコロナ感染防止のために首都圏などの13県での部分的ロックダウンが実施されており、幅広いビジネスが停止・大幅縮小を余儀なくされています。2021年7月12日及び20日にタイ内閣は社会保険制度を通じて、ロックダウン措置により経済的に困窮する事業者及び労働者向けのコロナ支援パッケージの実施を承認しました。

パッケージの条件・概要は以下の通りとなります。

  • 社会保険登録上の業種が以下支援対象である事業者、及びその事業者に雇用される労働者であること。

Construction

Accommodation and food services

Art, entertainment, and recreational activities

Communication and information services

Transport and warehousing

Management and support services

Wholesaling, retailing, and vehicle maintenance services

Professional activities, scientific, and academic activities

Other types of service businesses

  • 社会保険登録上の所在地が以下の対象地域(県)である事業者、及びその事業者に雇用される労働者であること。

Bangkok, Nakhon Pathom, Samut Sakorn, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakarn, Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chachoengsao, Chonburi

  • 労働者向け支援パッケージ

① 過去15カ月の内少なくとも6か月間分の社会保険料を納付しており、ロックダウンによる政府からの事業停止命令やロックダウンに起因する事業者の判断によりレイオフ(一次解雇)された労働者(国籍問わず)は、休業手当として給与の50%相当(月当たり上限THB 7,500)を、最大90日間受取ることができます。

② 16歳~60歳で7/31日時点で社会保険に加入しているタイ国籍の労働者は、ロックダウン期間中の給与支給の継続有無にかかわらず一時金としてTHB2,500を受け取ることができます。

③ 事業者に雇用されていない個人事業主やフリーランサーについても、社会保険に任意加入している場合は、一時金としてTHB 5,000を受け取ることができます。

  • 事業者向け支援パッケージ

     ロックダウン 期間中の事業継続・停止にかかわらず、7/31時点で雇用している労働者一人につきTHB3,000(最大200名分まで)を受け取ることができます。但し、7月31日までに社会保険庁ウェブサイト(※)より申請手続きを行うことが必要です。

(※)タイ社会保険庁のコロナ支援パッケージウェブサイトURL

https://www.sso.go.th/eform/covid-compensate/checkCompanyCompensation.jsp

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(2021年7月作成)

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