法務論点解説: 外資企業でも一部サービスが提供可能な「関連会社」の定義

2019年5月に、外資企業(外国籍株主が50%超の支配権を有する企業)への規制緩和による投資促進の一環として、「関連会社」に対する以下3つのサービス事業に限って、外国人事業法上の禁止業種から除外する省令が発行されております。

タイ国内の関連会社に対する資金の貸付

  • オフィスのリース
  • 業務管理、マーケティング、人事、ITサービス

これにより、外資企業でも、上記の範囲であれば、特別な許可なく上記の「関連会社」向けのサービス事業が可能となります。この省令における「関連会社」の定義は以下の通りとなります。

 (以下の事例では、法人Xと法人Yはお互いに「関連会社」とみなされ、外資企業であったとしても、相互に上記3種類のサービス提供が可能となります。)

  • 共通の株主が会社の株主数の過半数を有する法人(支配権比率では無く、株主数にてカウントします)
JPD August 2019_6
  • 1名の共通する株主が登録資本金の25%以上の株式を保有する法人

(複数の共通する株主が保有する株式の合計が登録資本金の25%以上でもこの要 件は満たさず、共通する株主1名が25%以上を保有する必要があります。)

JPD August 2019_7
  • 登録資本金の25%以上の株式保有、または被保有の関係がある法人
JPD August 2019_8
  • 共通のサイン権限を有する取締役が、会社全体のサイン権を有する取締役の過半数を占める法人
JPD August 2019_9

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 (2019年8月作成)

 

 

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