法務論点解説: 外資企業でも一部サービスが提供可能な「関連会社」の定義
法務論点解説: 外資企業でも一部サービスが提供可能な「関連会社」の定義
タイ国内の関連会社に対する資金の貸付
- オフィスのリース
- 業務管理、マーケティング、人事、ITサービス
これにより、外資企業でも、上記の範囲であれば、特別な許可なく上記の「関連会社」向けのサービス事業が可能となります。この省令における「関連会社」の定義は以下の通りとなります。
(以下の事例では、法人Xと法人Yはお互いに「関連会社」とみなされ、外資企業であったとしても、相互に上記3種類のサービス提供が可能となります。)
- 共通の株主が会社の株主数の過半数を有する法人(支配権比率では無く、株主数にてカウントします)
- 1名の共通する株主が登録資本金の25%以上の株式を保有する法人
(複数の共通する株主が保有する株式の合計が登録資本金の25%以上でもこの要 件は満たさず、共通する株主1名が25%以上を保有する必要があります。)
- 登録資本金の25%以上の株式保有、または被保有の関係がある法人
- 共通のサイン権限を有する取締役が、会社全体のサイン権を有する取締役の過半数を占める法人
(2019年8月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。