タイ法務改正動向:工場法改正案について
今回の改正は、規制緩和と近年の工場様態に合わせた改定により投資/事業活動を促進すること目的としています。しかしながら一部の政府手数料の値上げも含まれています。
本改正は今後の官報での公布手続きを経て施行されることになります。
改正案の主要ポイントは以下の通りです。
項目 | 現行法 | 改正案 |
法律の対象となる「工場」の定義 | 7人以上の労働者が従事する、または出力5馬力以上の機械を設置する工場 | 50人以上の労働者が従事する、または出力50馬力以上の機械を設置する工場 |
「工場の設置」の定義 | 機械を設置するための建物を建設すること、または工場を営むために建物に機械を設置すること | 工場を営むために建物に機械を設置すること(「建物の建設」は「工場設置」の定義から削除されました。) |
工場ライセンスの | 操業開始日より5年間で更新が必要。工場が移転又は操業を停止の場合には失効する。 | 有効期限の設定は無し。操業停止まで有効。 |
工場機械増設/改造に関する事前許可 | 以下の事由で工場機械の増設/改造をする場合は、事前許可を得ること。 1. 拡張前の工場機械の出力合計が100馬力以下で拡張により50%以上出力が増加する場合、又は拡張前の工場機械の出力合計が100馬力以上で拡張により50馬力以上増加する場合。 2. 工場の建物の耐荷重量を500キログラム以上増強する工場建物の増築/改築 | 機械の追加、改造、入替等により総出力が増加する場合は事前許可を得ること。以下のような拡張前後の出力に応じた申請要件が定められている。 1. 拡張前の工場機械の出力合計が100馬力以下で、50馬力以上の出力増強の場合 2. 拡張前の工場機械の出力合計が100~500馬力の範囲で、拡張により100馬力以上増強する場合。 ただし、以下の事由による拡張の場合は、少なくとも30日以上前の通知で足り、事前許可は不要。
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操業停止 | 操業を停止する場合、停止予定日の15日前以前に商業停止の旨を書面にて工業省へ通知する。 | 操業を停止する場合、停止予定日の30日前以前に商業停止の旨を書面にて工業省へ通知する。 操業停止が周囲の住民や環境に悪影響を与える場合、工業省は操業停止日を別途指定することが可能です。 |
手数料 |
一部100バーツ
一部100,000バーツ
一部1,000バーツ
一部100,000バーツ
年間30,000バーツ |
一部100バーツ
一部300,000バーツ
一部5,000バーツ
一部5,000バーツ
一部15,000バーツ
年間100,000バーツ |
備考:本改正は、改正前に申請又は発行されたライセンスにも適用されます。
(2019年5月作成)
免責事項
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