タイ税務改正動向:タックスアムネスティ(租税特赦)
タイ税務改正動向:タックスアムネスティ(租税特赦)
概要は以下の通りです。
1) 免除される罰則・違反
2019年3月25日以前の法人税等の利益を課税標準とする税金の未払い、申告書の未提出又は不正申告に対する加算税、延滞税、刑事罰が免除されます。しかし既に罰則の決定通知が発行されている場合は対象外です。
2) 申請条件
- 2018年9月以前に終了する会計年度における税務上の売上高が5億バーツ未満であること
- 2018年9月以前に終了する会計年度の法人税確定申告書を2019年3月25日までに提出すること
- 不正なTax Invoiceの作成・利用を2019年3月25日までに行っていないこと
- 2019年6月30日までに税務当局の定める手続きに則りタックスアムネスティ申請登録を行うこと
- 2019年6月30日までに下記の税務申告を適正に行い、税額全額の納税を行うこと
- 2016年1月から2017年12月までの期間に開始する会計年度の法人税申告
- 2016年1月から2019年2月のVAT及び特別事業税申告
- 2016年1月から2019年3月25日までに発生した源泉税に関する申告
- 2016年1月から2019年3月25日までに作成された文書に関して、現金で税務署へ納付する義務のある印紙税
- その他2016年1月から2019年3月25日までの間に発生し、2019年6月30日までに納付義務のあるすべての税金
- 2019年7月から2020年6月30日までのすべての税務申告を電子申告により行うこと。但し税務通達により電子申告出来ない事由に該当する場合は除く
(2019年4月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。