会計論点解説:タイにおける非公開企業向け会計基準 (TFRS for NPAEs) の改定について (1)
タイにおける非公開企業向け会計基準 (TFRS for NPAEs) の改定について (1)
本年4月より、改訂原案の公聴会が開かれており、2023年1月以降の会計年度おいて導入を行うべく、現在以下の項目の改訂が検討されています。(表は項目の抜粋です)また、内容については、今後も続きを本ニュースレターでお伝えさせていただければと思います。
項目 | 現行TFRS for NPAEs | 改正案 |
章の数 | 現行では全部で22章あります。 | 以下の6章が追加される予定です。
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非公開企業(NPAEs)の定義 | 以下に該当しない業種
| NPAEsとして以下の業種を追加して指定。
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中間財務諸表作成 | 中間財務諸表作成は認められていません。 | TAS(タイ会計基準)をベースとして、TFAS for NPAEsに関連しない項目を除いた形での中間財務諸表作成を許容。 |
その他包括的利益計算書の作成 | 無し | 包括的利益計算書について、損益計算書と通算の1計算書方式、もしくは2計算書方式を選択して、表示可能 |
連結財務諸表もしくは持分法の適用 | 許容されていません。 | タイ会計基準等 (TAS、TFAS)に沿って、連結財務諸表もしくは持分法を適用可能 |
有形固定資産の当初認識と再評価法の採用 | 取得原価法のみ可能 | 評価が適正に得られる場合のみ、定期的な再評価による、再評価法の採用を許容 |
耐用年数が不確定な無形固定資産 | 10年での償却 | 10年以内と規定 |
(2022年8月作成)
免責事項
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