タイ税務改正動向 :新税務恩典IBCに関するアップデート
タイ税務改正動向 :新税務恩典IBCに関するアップデート
2018年12月に税務局通達No. 674が発表され、IBC税務恩典の詳細が明らかとなりました。
1) IBCの定義
IBCとは、タイ国内及び国外の関連会社に対する下記のサービスを提供を目的として、
タイ国の法律に基づき設立され税務当局の認可を受けた法人とされます。
- 経営管理、技術支援サービス
- 資金管理/決済サービス(Treasury Center)
2) IBC税務恩典の適用要件及び恩典の概要と、ITC/IHQ税務恩典との比較
IHQ/ITC | IBC | |
主な適用要件 | ||
最低資本金 | 10百万バーツ | 10百万バーツ |
最低経費支出 | タイ国内での15百万バーツ以上の経費支出 | タイ国内での60百万バーツ以上の経費支出(※) |
従業員 | - | IBC事業に従事する従業員が10名以上 (Treasury Center事業の場合は、5名以上) |
| IHQ/ITC | IBC |
税務恩典 | ||
法人税 | ||
関係会社からのサービス収益 | 10%に減税 | 8-3%(※)に減税 |
関連会社からの配当 | 国外の関連会社からの配当は免税 | 免税 |
関連会社株式譲渡益 | 免税 | 適用無し |
貿易取引収益 | Out-Out取引収益は免税 | 適用無し |
源泉税 | ||
海外への配当支払 | 免税 | 免税 |
海外への借入利息支払 | 免税 | 免税 |
特定事業税 | ||
Treasury Centerの収益 | 免税 | 免税 |
個人所得税 | ||
対象事業に関わる駐在員 | 15%固定税率 | 15%固定税率 |
(※)法人税率は年間経費支出額によって変動します。年間60百万バーツ以上の場合は8%へ、300百万バーツ以上の場合は5%へ、600百万バーツ以上の場合は3%へ軽減されます。
(2019年1月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。