タイ税務改正動向:非居住eサービス提供者に関するガイドライン(追報)

2021年8月のニュースレターに掲載した、歳入法修正53条により、電子サービスや電子プラットフォーム提供する非居住事業者のVAT登録に関して、以下の場合に該当する場合、VAT登録は受け付けられないとされています。

1. 以前にVAT登録を行ったことがあるものの、VAT登録情報の実際に事業を行なっている場所ではない、事業実態がない等の理由で、歳入局よりVAT登録を取り消されていることがあった場合。

2. 書類の記載内容不備や、提出書類の整合性がとれていない場合。

3. ホームページ等、事業で利用しているサイトに記載されている住所が架空のものであった場合。

また、登録住所等の重要な変更があった際には、VAT登録変更書(Form P.P. 09.9)を使用して15日以内に変更登録をしなければなりません。

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます 

(2021年9月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

Want to know more?