タイ法務改正動向:e-filing利用による商務省への財務諸表提出期限の延長

会計法Accounting Act, 2543 B.E. (2010)に基づき、タイ国内法に基づき設立された会社及びタイで事業を行う外国法人は、定時株主総会での決算承認日より1か月以内(株主総会の開催義務が無い場合は決算期末より5か月以内)に商務省事業開発局(DBD)へ、財務諸表の提出が義務付けられており、遅延した場合は罰則の対象となります。

2018年12月に商務省は、財務諸表の提出の際のe-filing(電子提出)の利用促進のため、e-filingの場合の届出期限を7日間延長する通達を発行しました。

 タイで一般的な12月決算の会社で、定時株主総会を4月30日に開催した場合、e-filing の利用により商務省への財務諸表提出期限は6月7日となります。

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 (2019年2月作成)

 

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