タイ法務改正動向 : BOI企業の土地保有についての優遇策
タイ法務改正動向 : BOI企業の土地保有についての優遇策
(1) BOI優遇措置を受けている企業で事務所として使用する場合には5ライ以下
(2) 外資企業に勤める外国人エキスパート向けの社宅として購入する場合には10ライ以下
(3) 従業員向けの社宅の場合には20ライ以下
(4) 事業所と社宅は同敷地内にあること
(5) BOI優遇処置終了後、1年以内に売却を行うこと。
(2022年9月作成)
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