タイ法務改正動向 : BOI優遇措置を受けている企業で働く外国人のレポートについて

BOIの優遇処置を受けている企業は、デジタルワークパーミットの申請時に外国人の雇用について報告を求められることが規定されました。

また、外国人の雇用が終了する場合には、雇用終了日の15日前までにe-expertシステムで報告するとともに、BOIは終了後の7日間の滞在延長の許可を行います。現行法では、BOI企業に雇用終了報告は求めていないものの、外国人被雇用者がタイの他の会社で働く場合には、雇用終了報告を労働局に提出することにより、新しい会社で雇用許可証を得ることができます。

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます  

(2021年11月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

Want to know more?