タイ税務改正動向 : ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発に対するBOI投資奨励の申請条件に関するガイドライン
【定義】
ソフトウェア | コンピュータ・プログラム、アプリケーション、システム、またはコンピュータ言語で記述されコンピュータや電子機器に割り当てられたとおりに動作するよう指示を出すもの |
デジタルプラットフォーム | インターネットやその他の電子ネットワークを介して、情報交換、商品取引、もしくは、開発者とユーザーの間でサービスを交換するシステムやチャンネル |
デジタルコンテンツ | ゲーム、アニメーション、テクノロジー、拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR) など、コンピュータによって生成された動画 |
【主要件】
本通知では、ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発に対する投資奨励の申請資格を有する申請者の要件を以下のように定められています。
タイ国内での開発プロセス | a. ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの新規開発であること。 b. 投資優遇措置申請前に開発された製品であっても、投資優遇措置申請後は、元の製品と差別化できる新たな機能を含むものであること。 c. 申請者は、ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発に関する資料を提出しなければならず、それには少なくとも以下の情報が含まれていなければならない。
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最低支出額 | 奨励申請後の追加雇用である情報技術分野の タイ人人員の給与費用から計算されるプロジ ェクトの最低投資金額は、年間150万バーツ以上であること。 |
機械設備 | ソフトウェア、デジタルプラットフォーム、および/またはデジタルコンテンツの開発に直接使用されるハードウェアおよびソフトウェア。 |
【法人所得税免税恩典]
法人税免税恩典の年間上限額については、タイ人ITスタッフの給与費用、研修費用、品質・規格証明書取得費用に応じて以下のとおり定められています。
費用項目 | 詳細 |
給与 | 投資奨励金申請後に新規雇用されたITスタッフにかかる経費額分の100% |
トレーニング |
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品質・規格証明書取得費用 | 発生した費用は法人税計算上100%加算できるISO29110、CMMI(レベル2以上)、その他同等の認証を初めて取得する際に発生する費用に限ります。 |
【法人所得税免税恩典の対象となる収益の種類】
投資優遇措置を受けるプロジェクト活動のためのソフトウェア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発に直接関連するサービスの販売または提供から生じる収益のみが、法人税課税の免除を受けることができます。これには以下が含まれます。
- 開発、インストール、テスト、改良、保守
- 販売
- プロダクト使用に対するライセンス料
- プロダクト使用に対するサブスクリプション料
- プロダクト仕様に対する各支払い
- アプリケーションの追加機能(アプリ内課金)の販売
- プロジェクトで開発されたデジタルサービスを提供するプラットフォームからの利用料(ソフトウェアのテストやデータ分析などのためのプラットフォームの利用による収入など)
- 契約に基づくソフトウェアまたはデジタルコンテンツの開発またはサブスクリプションからの収益分配
- プロダクトに表示される広告の料金
(2023年11月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。