タイ税務改正動向:源泉税電子納付システム(E-Withholding Tax)利用に関する軽減税率適用延長について
タイ税務改正動向:源泉税電子納付システム 利用に関する軽減税率適用延長について
これは、E-Withholding Taxの利用を促進すべく行われた処置です。残念ながら軽減措置によるメリットは代金等の支払い側にはあまり多くはありませんが(*代金等の受領側にとっては、軽減税率の適用により、資金効率の改善、還付手続きリスクの少なくなる等のメリットがあります)電子納税自体は源泉税納付、法人税申告等において事務処理軽減と納付ミス削減につながるものであり、より一層の利用拡大が望まれます。
なお、軽減税率 (1%) の対象となる支払い項目は以下のとおりです。
1. 個人向け/法人向けとも
- レンタル(除くボートレンタル)
- 自由業種向け支払い(例:エンジニアリング、建築設計、会計等)
- 契約請負業務
- 賞金・賞品等
- ホテル・レストラン・保険料以外のサービス料金(請負、広告等)
2. 個人向けのみ
- 芸能活動
3. 法人向けのみ
- のれん代、著作権代等
(2023年4月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。