タイ税務改正動向:電子書類に関する印紙税の取り扱いについて
タイ税務改正動向:電子書類に関する印紙税の取り扱いについて
効果は2022年8月19日に遡って適用されますが、内容としては以下のとおりとなっています。
1. 通達の対象となる電子書類
- 土地、建物、その他構築物、水上家屋等のリース契約書
- 利子付銀行定期預金
- 会社、組合、機関等による株式譲渡契約、債券、および債務性契約の証書
- 信用状 (L/C)
- 分割払い契約 (Hire-Purchase Agreements)
- 旅行小切手
- 運送会社受領証
- 請負契約
- 借入契約および貸越契約書
- 保証契約
- 保険契約
- 補償契約
- 権限委任状
- 株主総会委任状
- 倉庫預かり証
- 配送伝票
- 手形および類似の支払い確約証
- 代理人契約
- 船荷証券
- パートナーシップ契約
- 株券、社債、等タイで発行された債務性証券
- 法律で規定された車等の販売・割賦等に関わる受領証
- 小切手および類似書類
2. 上記電子書類に関する印紙税の納付方法
A)2022年8月19日〜2023年12月末まで
:税務署での現金払いもしくは電子納付
B)2024年1月以降
:電子納付のみ侵害発生を認識後72時間以内に個人情報保護委員会に報告を行う。
(2023年3月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。