タイ法務改正動向 : 民商法―非公開会社規定の改正

昨年11月8日に、以前お伝えしていた民商法の非公開会社に関連する規定の改正が公告され、本年2月7日から施行されることになりました。

改正点は以下のようなものになっています。

項目

条文

変更内容

1. 株式会社設立の発起人数

Section 1097

  • 発起人数が3名から2名に。

2. 裁判所による解散命令の事由

Section 1237

  • 最低株主を下回った条項について3名から2名に(*最低株主変更によるもの)

3. Webによる取締役開催

Section 1162/1
 (新規定)

  • 附属定款に記載されていれば、Web形式による取締役会の開催も可能とする。(民商法への明記)

4. 株主総会の告知

Section 1175

  • 株主への告知は返信付きで配達証明付き郵便を利用しなければならない。
  • 無記名株券を発行している場合には、通知の郵送に加えて、新聞での公告を行わなければならない。(*公告義務が緩和されました。)

5. 株主総会の最低株主出席数

Section 1178

  • 最低出席人数が2名である点が明記されました。(資本金の1/4は残ります。)

6. 配当実施期限

Section 1201

  • 配当決議から1ヶ月以内の配当実施義務が明記されました。

7. 合併について

Section 1238 to Section 1243

  • 改正民商法点では、会社の合併について以下の2つが規定されました。
    (1) 二つ以上の会社が、新しい一つの会社に合併する場合。(新設合併)
    (2) 二つ以上の会社が、すでに存在する一つの会社に吸収される場合(吸収合併:新設)
    • 合併にともなう債権者からの異議受付期間が1ヶ月(以前は60日以内)に短縮されました(*なお、合併についての規定はこの他にも変更がございます。)

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(2023年1月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

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