タイ法務改正動向:90日レポート及びVISA延長手続きにおける「滞在地に関する通知」(Form TM30)
タイ法務改正動向:90日レポート及びVISA延長手続きにおける「滞在地に関する通知」
これを怠った場合、建物の所有者は、外国人1人につき2,000バーツ以下の罰金が科せられることになります。
また、外国人は、90日以上タイ国内に連続して滞在する場合にはForm TM47 (90日レポート)を管轄の移民局に提出する義務があります。
2019年3月頃より、90日レポートを移民局へ提出する際、又はビザ延長申請の際に、提出済みのTM30の添付が求められる運用がなされています。もし適正なTM30の添付が無い場合は、滞在する建物の所有者よりTM30を入手の上、再度90日レポートやビザ延長申請を行うことになります。また、この際に建物の所有者が適正にTM30を提出していなかった場合は、提出遅延として罰金の対象となります。
タイに滞在する外国人は、今後の90日レポート提出/VISA延長手続きのために、滞在する建物の所有者へ、TM30レポートを適切に提出するよう手配する必要が生じます。
滞在地に関する通知(Form TM30)の提出方法
- 以下のいずれかの方法にてForm TM30を入国管理局へ提出します。
- 下記ウェブサイトより様式をダウンロードし、作成の上、管轄移民局窓口へ提出、又はemailにより提出
http://bangkok.immigration.go.th/download/tm30.doc
- 下記ウェブサイトにてインターネット上で提出
http://bangkok.immigration.go.th/hotel_report.html
(2019年6月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。