タイ法務改正動向:駐在員事務所/支店長のワークパーミット取得義務化
タイ法務改正動向:駐在員事務所/支店長のワークパーミット取得義務化
これに伴い、外国法人の駐在員事務所等の代表者(Representative Manager)の業務に ついても、ワークパーミットは取得不要とされており、労働省及びワンストップサービスセンターでは、当該業務に関するワークパーミットの取得申請を受け付けていませんでした。
しかしながら、2019年2月に労働省により規則変更が行われ、上記のワークパーミット 取得不要とされるのは、2016年の商務省令No.3以前の「FBLを取得した駐在員事務所等の代表者業務」のみであり、「FBLを取得していない駐在員事務所等の代表者」については、ワークパーミットの取得が必要となりました。これに合わせ「FBLを取得していない駐在員事務所等の代表者」の移民局でのVISA延長申請の際には、有効なワークパーミットを保有していることが条件となり、保有していない場合にはVISA延長が認められなくなっております。また「FBLを取得していない駐在員事務所等」の副責任者(Assistant Manager)のワークパーミット及びVISA更新の際にも、代表者のワークパーミット保有が条件とされ、保有が無い場合は申請が受理されないことになります。
(2019年3月作成)
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