タイ法務改正動向 : 資本再編にかかわる不当解雇について
タイ法務改正動向 : 資本再編にかかわる不当解雇について
この点に関して、最高裁において以下のような判例が出ています。
- 会社の経営状況が芳しくなく改善の見込みが立たない中で、コスト削減の目的で一部の従業員を解雇した場合、①特定の個人やグループ等を解雇の対象としたものではなく、②解雇した人員のポジションを別のものが充当しなかった場合、これは不当解雇ではないと判断しました。
- また、同等のポジションに対して、後に新規雇用をした場合でも、最初の解雇と後の新規雇用の間に相当の期間が経過して、ポジションが長く空いていた場合、これも不当解雇にあたらないとしました。
従業員が不当解雇を理由にして訴訟を行い、従業員が勝訴した場合においては従業員の職場復帰が認められますが、もし裁判所が復帰は不適切と判断した場合、雇用者は賠償金を支払う形になる場合もあります。
また、上記のように、必ずしも雇用者の行為が不当解雇とされない場合もありますので、従業員解雇の必要性がある場合には、弁護士等専門家のアドバイスを得て手続きを行うことをお勧めいたします。
(2022年2月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。