タイ税務改正動向 : 中小企業のソフトウェア購入に関する法人税追加控除措置(アップデート)
タイ税務改正動向 : 中小企業のソフトウェア購入に関する法人税追加控除措置(アップデート)
1. ソフトウェア購入に関する支払いについては、デジタル経済振興庁(Digital Economy Promotion Agency)に登録されたコンピュータープログラムの販売者、開発者、およびサービス提供者に対する以下のものに限る。
- プログラムの新規購入
- プログラム開発のための委託
- 他社のプログラムの利用
2. タイで開発されたプログラムで、ビジネス用のプログラムであること。
3. 中小企業は、通常の2倍の追加控除を得ることができるが、追加控除の最大額は100,000バーツを限度とする。
4. 購入もしくは開発したプログラムは、購入した会計期間の期末において利用可能となっており、また歳入法65bis(2)に従って減価償却を行う。
5. 対象となるプログラムは、控除対象期間 (2021年1月 - 2022年12月31日) の間に新規に購入・開発したものであり、その前期に計上されているプログラムと同様のものであってはならない。
本控除を申請する中小企業は、対象となるプログラムのレポートを通達に沿って作成して申請するとともに、レポートと関連データを保管しなければならない。
(2022年2月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。