タイ法務改正動向:独占禁止法上の企業結合に関するガイドライン

タイ独占禁止法Trade Competition Act, 2560 B.E. (2017)によれば、企業結合は2つのカテゴリに分類されます。

1) 「独占」もしくは「事業者が市場を支配する」状態が生じるため、公正取引委員会の事前許可を要する企業結合

2) 「市場競争を阻害する」ため、公正取引委員会に事後の届出を要する企業結合

 2018年10月に、タイ公正取引委員会は上記ABの具体的定義を示したガイドラインを発行しました。概要は以下の通りです。

  • 「独占(monopoly) 」

 年間売上高が10億バーツ以上の事業者が、単独で、ある特定カテゴリの商品/サービスの価格と供給量をコントロールしている状態

  • 「事業者が市場を支配する(market dominant operator)場合」
    • ―年間売上高が10億バーツ以上で、ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて市場占有率50%以上を有する事業者
    • ―年間売上高が10億バーツ以上で、ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて市場占有率が10%を超える事業者の上位3社の合計占有率が75%以上となる場合の当該上位3つの事業者
  • 「市場競争を阻害する企業結合」

 ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて、市場独占/寡占状態とはならないが結合前後の年間売上高が10億バーツ以上となる企業結合

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 (2019年2月作成)

 

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