タイ法務改正動向:ハイレベルのデジタルノマド向け新スマートビザ制度案、既存のスマートビザ取得要件緩和
タイ法務改正動向:ハイレベルのデジタルノマド向け新スマートビザ制度案、既存のスマートビザ取得要件緩和
2020年12月、BOIはハイレベルの技術を持つデジタルノマド向けに“スマートビザ(※2)”を発給する制度案を発表しました。優秀なデジタルノマドのタイでの就労に関する違法状態を解消、タイ行政機関や大学・教育機関との連携を可能とし、更なるタイIT技術の発展を目的としていると思われます。
本スマートビザの発給要件概要は以下の通りです。
- タイ国外の法人と半年以上の雇用契約を結んでいる
- ハイレベルIT関連の能力・経験、及び職務に関連する学歴(学位以上)を有すること
本制度案は、今後タイ内閣で検討される見込みです。
また、上記に合わせてBOIは既存の4つのスマートビザSmart T(高度技術専門家ビザ)・Smart E(企業幹部ビザ)・Smart I(投資家ビザ)・Smart S(スタートアップ企業家ビザ)の利用拡大のため、取得基準を以下の通り緩和しました。
項目 | 変更前 | 変更後 |
スマートビザが申請できる産業分野の追加 | BOIが指定したターゲット産業分野に限定される | BOIが指定したターゲット産業 分野に加え、分野を問わずエコシステム(※2) 推進事業や先進素材・3Dプリンタ等の最新技術を利用する事業 |
Smart E, Smart Tビザの申請可能産業分野の追加 | - | Modern businessが追加される(但し現段階では当該分野の具体例、詳細は開示されていない) |
支給対象者の給与要件の緩和 | 最低月給20万バーツ以上の給与支給 | 最低月給10万バーツ以上の給与支給。但しスタートアップ企業家及び定年退職人材は5万バーツの給与以上 |
Smart Eビザの資格要件の例外設定 | 申請職種に関連するA)10年以上の職務経験とB)学卒以上の学歴を必ず有すること | A) B)双方を満たすことを原則とするが、満たない場合でもBOIの裁量により発給可能とする |
※1 デジタルノマド:会社事務所などの特定の就労場所を持たず、ノートパソコン等により、Wi-Fi環境のある喫茶店など公共の場で業務を行うIT・Web等のデジタル関連のエンジニア職。多くが特定の企業に所属していないフリーランス(個人事業主)であると想定される。
※2 スマートビザ:BOIのターゲット産業への投資や高度専門知識・経験を有する外国人に、最長4年間の滞在許可と認可された範囲の就労に関するワークパーミットの取得義務 免除等の恩典を付与したビザ。※1 デジタルノマド:会社事務所などの特定の就労場所を持たず、ノートパソコン等 により、Wi-Fi環境のある喫茶店など公共の場で業務を行うIT・Web等のデジタル関連のエンジニア職。多くが特定の企業に所属していないフリーランス(個人事業主)であると想定される。
※3 エコシステム:複数の企業や製品の相互作用によりそれぞれが自然的に発展する 仕組み。具体的事例として、スタートアップ支援・イノベーションキャンプ・コワーキングスペースサービスが想定される。
(2021年1月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。