タイ税務改正動向:「関連会社間取引に関する明細書」提出遅延罰金の軽減
タイ税務改正動向:「関連会社間取引に関する明細書」提出遅延罰金の軽減
2020 年9月に歳入局は、長引くコロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、追加で「関連会社間取引に関する明細書」の遅延罰金の軽減措置を発表しました。当明細書を電子申告形式で2020年12月末までに提出することを条件に、遅延罰金が200千バーツから5千バーツへと緩和されることになります。
(※)関連者間取引に関する明細書(transfer-pricing disclosure form)・・当該年度における関連者(資本等により直接又は間接的に支配・被支配の関係にある相手方)の一覧、及び関連者との取引について、項目別の金額合計をまとめた報告フォーマット。一会計年度の売上高が200百万バーツ以上で当該年度に関連会社との取引がある法人は、その年度の明細書を会計年度末より150日以内に法人税確定申告書(PND50)に添付して提出することが義務付けられています(12月末決算の場合、2019年度分の当初の提出期限は5月末)。また提出遅延は200千バーツ以下の罰金が課せられることとなっていました。
(2020年10月作成)
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