タイ税務改正動向:「関連会社間取引に関する明細書」提出遅延罰金の軽減

歳入局は、2020年5月に新型コロナウイルス感染拡大による企業の会計税務処理の遅延を考慮して、2019年内に終了する会計年度の「関連会社間取引に関する明細書transfer-pricing disclosure form(※)」について、提出期限を8月末とする特例措置を講じていました。

   2020 年9月に歳入局は、長引くコロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、追加で「関連会社間取引に関する明細書」の遅延罰金の軽減措置を発表しました。当明細書を電子申告形式で2020年12月末までに提出することを条件に、遅延罰金が200千バーツから5千バーツへと緩和されることになります。

   (※)関連者間取引に関する明細書(transfer-pricing disclosure form)・・当該年度における関連者(資本等により直接又は間接的に支配・被支配の関係にある相手方)の一覧、及び関連者との取引について、項目別の金額合計をまとめた報告フォーマット。一会計年度の売上高が200百万バーツ以上で当該年度に関連会社との取引がある法人は、その年度の明細書を会計年度末より150日以内に法人税確定申告書(PND50)に添付して提出することが義務付けられています(12月末決算の場合、2019年度分の当初の提出期限は5月末)。また提出遅延は200千バーツ以下の罰金が課せられることとなっていました。

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(2020年10月作成)

 

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